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  • 2013/06/27 掲載

元東京国税局の情報技術専門官に聞く! 電帳法と電子契約、税務調査への対応

企業の半分は本当のことを知らない

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最近、電子契約/電子取引が非常に増えているが、それに伴って電子帳簿の保存や、税務調査への対応について、よく分からないという声も聞くようになってきた。電子帳簿保存法(以下、電帳法)は、本来書面で保存すべき帳簿や証憑を一定の要件の下、税務署長への申請によって電磁気記録(データ)などで保存してよいという特例であり、さらに電子取引をする場合には申請は不要であるが、必ず一定の要件の下、データを保存するように義務付けている。かつて東京国税局の情報技術専門官だった袖山喜久造氏は「電子取引の際に一定の要件の下のデータ保存が必須であることを企業担当者の半分も知らなかった。たとえ知っていても保存すべき要件、データを正確に把握している企業は少ない」と指摘する。同氏は、新日鉄住金ソリューションズ主催の「電子契約サービス事例紹介セミナー」において、このような問題点を踏まえながら電帳法について解説し、電子契約の税務に関する疑問に答えた。

紙の書類をデータとして保存する電子帳簿保存法とは?

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袖山喜久造税理士事務所
袖山喜久造氏
東京国税局調査部で大手法人を長年にわたり担当。同局調査第一部在籍時に情報技術専門官として電子帳簿保存法を担当し、平成24年退職。その後、税理士事務所を開業
 では電子帳簿保存法(以下、電帳法)とは、どのようなものなのだろうか? これは税法などで保存が義務付けられている紙の国税関係帳簿書類を、コンピュータで作成された電磁的記録(データ)などで保存することを目的に1998年から施行された法律だ。その後2005年に法改正が行われ、国税関係書類のスキャナ保存制度の導入を経て、現在に至っている。少し詳しく説明すると、電子帳簿保存法は「国税関係帳簿書類の保存方法の特例」と「電子取引に係るデータの保存の義務付け」という2本柱から成る。申請すれば国税関係帳簿書類を電磁的記録(データ)などで保存してもよいという特例に加え、電子取引をする場合に申請の有無に関係なく必ずデータ保存が必要になる点が大きなポイントだ。

 まず袖山氏は「国税関係帳簿書類の保存方法の特例」について説明した。電帳法では「国税関係帳簿」と「国税関係書類」の2種類が申請の対象だ。前者の国税関係帳簿には、すべての取引を発生順に借方/貸方で仕訳する「仕訳帳」や、すべての取引を勘定科目別の種類別に分類して整理する「総勘定元帳」、売上・仕入台帳などの補助簿を含む「その他の帳簿」がある。また国税関係書類には、貸借対照表、損益計算書、棚卸表などの「決算関係書類」や、契約書・見積書・注文書・請求書・領収書・納品書などの「取引関係書類」がある。

この記事の続き >>
・領収書の電子化はOK?電帳法の対象となる文書の範囲とは?
・電子契約サービスの導入で数千万円の経費削減が可能に


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