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  • 2012/05/15 掲載

未収金の事後対策 :司法書士が解説するIT業界の未収金(3)

未収金が発生してしまったらどうすればよいのか?

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前回の特集では、未収金を発生させないための、事前対策について書かせていただきました。事前対策をきっちり行えば未収金の発生を抑えることができますが、それでも未収金が発生してしまった場合、どのように対応すればいいのかを、裁判所を利用するまでの手続と、裁判所を利用する手続に分けて、今回ご紹介させていただきます。

司法書士 北詰健太郎

司法書士 北詰健太郎

司法書士法人F&Partners所属
TEL:06-6944-5335
未収金の管理・保全・回収サービスを中心に、企業の利益保全のためコンサルティング業務、裁判業務などを行う。
未収金回収専門サイト「未収金回収ドットコム http://www.mishukin.com/ 」において、幅広く未収金への対応・相談の依頼を受けている。


裁判所を利用するまでの手続-【1】電話による請求

 月末の支払いのはずが、入金が確認できなかった場合など、初期の段階では電話による請求を行います。電話による督促では、次のような点に気をつけましょう。

(ア) すぐに電話をかける
 入金予定日に、入金が確認できなかった場合には、遅くとも3日以内には電話で支払いの依頼を行うようにしましょう。これが遅れると相手が支払う必要があることを忘れたり、他の支払いのために、後回しにされてしまうこともあります。すぐに電話をかけるためには、入金管理をしっかり行う必要があります。

(イ) 期限を設定する
 相手が単に支払いを忘れていただけということも考えられますから、最初の電話ではあまり強気にでることは、クレームにもつながり、おすすめできません。しかし、それでも期限をしっかり設定することが大切です。期限を設定しないと、こちらの管理も大変になりますし、相手も「気が向いたときでもいいかな」と軽く考えてしまいがちです。

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