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―――――――――――――――――――――――――――― 【内容】 ・個人情報の漏えい等が発生した場合の影響 ・中小企業も実施するべき情報セキュリティ対策の基本  ソフトウェア等の最新化、認証強化、従業者教育、共有設定の見直し他 ・サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度について 【対象】ベンチャー、スタートアップ、中小企業等の経営者様、事業責任者様他 【定員】各回とも 10名様まで 【形式】Zoomウェビナー ―――――――――――――――――――――――――――― 個人情報保護を考える上で情報セキュリティ対策の問題は欠かすことができません。特に現在はサイバー攻撃の増加にともなってその重要性が高まっています。 中小企業においても同様です。ランサムウェア攻撃が猛威を振るっていますが、中小企業の被害件数が増加しています。サプライチェーン下流の中小企業を踏み台として狙う攻撃も脅威も高まっています。 一方で、組織内にセキュリティの担当者がおらず、情報セキュリティ対策について誰も把握できていないといった場合も少なくないようです。 そこで本セミナーでは、ベンチャー、スタートアップ、中小企業等の経営者様、事業責任者様向けに、中小企業も実行するべき情報セキュリティ対策の基本についてできる限り分かりやすくご説明します。 「情報セキュリティ上のリスクを理解しておきたい」 「対応が必要なことは理解しているが、なにから始めればよいか分からない」 「部下に対応を依頼するにしても、自分でも重要なポイントは把握しておきたい」 といった方におすすめのセミナーです。 なお当セミナーの内容はIPA(独立行政法人 情報処理推進機構)による中小企業向けの情報セキュリティ6か条、中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン等を参照しています。 2026年度末に開始が予定されている、サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度への対応も視野に入れお話をさせていただきます。 どうぞお気軽にご視聴ください。

―――――――――――――――――――――――――――― 【内容】 ・個人情報の漏えい等が発生した場合の影響 ・中小企業も実施するべき情報セキュリティ対策の基本  ソフトウェア等の最新化、認証強化、従業者教育、共有設定の見直し他 ・サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度について 【対象】ベンチャー、スタートアップ、中小企業等の経営者様、事業責任者様他 【定員】各回とも 10名様まで 【形式】Zoomウェビナー ―――――――――――――――――――――――――――― 個人情報保護を考える上で情報セキュリティ対策の問題は欠かすことができません。特に現在はサイバー攻撃の増加にともなってその重要性が高まっています。 中小企業においても同様です。ランサムウェア攻撃が猛威を振るっていますが、中小企業の被害件数が増加しています。サプライチェーン下流の中小企業を踏み台として狙う攻撃も脅威も高まっています。 一方で、組織内にセキュリティの担当者がおらず、情報セキュリティ対策について誰も把握できていないといった場合も少なくないようです。 そこで本セミナーでは、ベンチャー、スタートアップ、中小企業等の経営者様、事業責任者様向けに、中小企業も実行するべき情報セキュリティ対策の基本についてできる限り分かりやすくご説明します。 「情報セキュリティ上のリスクを理解しておきたい」 「対応が必要なことは理解しているが、なにから始めればよいか分からない」 「部下に対応を依頼するにしても、自分でも重要なポイントは把握しておきたい」 といった方におすすめのセミナーです。 なお当セミナーの内容はIPA(独立行政法人 情報処理推進機構)による中小企業向けの情報セキュリティ6か条、中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン等を参照しています。 2026年度末に開始が予定されている、サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度への対応も視野に入れお話をさせていただきます。 どうぞお気軽にご視聴ください。

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会場受講/ライブ配信/アーカイブ配信(2週間、何度でもご視聴可) 【講師】 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士 野呂 悠登(のろ ゆうと) 氏 【重点講義内容】 EUでは、AI法、データ法、デジタルサービス法、デジタル市場法、NIS2指令、サイバーレジリエンス法(Cyber Resilience Act: CRA)等、デジタル分野に関する重要法令の整備が急速に進んでいます。これらの規制は、EU域内の事業者に限らず、EU市場に製品・サービスを提供する日本企業にも影響を及ぼし得るため、各法令の全体像と自社事業への適用可能性を早期に把握し、実務対応を進めることが重要です。 これらの中で、EUサイバーレジリエンス法は、2026年9月11日には報告義務、2027年12月11日にはすべての義務が適用開始されることになり、特に重要な法令となります。同法は、デジタル要素を持つ製品(=ソフトウェア又はハードウェア製品とその遠隔データ処理ソリューション)の製造者・輸入業者・販売業者等に対して、サイバーセキュリティ上の要求事項を課すものです。その義務は多岐にわたるため、EUに対してデジタル要素を持つ製品を提供している日本企業においては、現時点から準備を進めておく必要があります。 本セミナーでは、国内外のデジタル関連規制を特に取り扱う講師が、EUデジタル関連規制の全体像を整理した上で、EUサイバーレジリエンス法の基礎知識と実務対応について解説をします。 1.EUデジタル関連規制とEUサイバーレジリエンス法  (1)EUデジタル関連規制と近時重要なEUサイバーレジリエンス法  (2)EUサイバーレジリエンス法とは  (3)問題となるケース 2.EUサイバーレジリエンス法の適用対象  (1)デジタル要素を持つ製品  (2)市場に置く/直接又は間接の論理的又は物理的データ接続  (3)重要製品/クリティカル製品 3.EUサイバーレジリエンス法の具体的規律  (1)製造業者の義務  (2)輸入業者の義務  (3)販売業者の義務 4.EUサイバーレジリエンス法の実務対応  (1)実務対応の方法(対象製品の特定/ギャップ分析/実装)  (2)実務対応の例(技術的上の実装/文書上の実装/運用上の実装) 5.質疑応答/名刺交換


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