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  • 2023/08/22 掲載

【基本解説】「給与のデジタル払い」解禁、早期対応が企業のイメージアップになるワケ

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労働基準法の省令改正により、2023年4月から給与のデジタルマネー払いが可能になった。現在は法制度に合わせる形で、デジタルマネーを取り扱う資金移動業者が厚生労働省に指定を受けるための申請とシステム設計を進めている。こうした環境が目まぐるしく変わる中で、企業は何を知っておくべきなのか? 制度設計の概要から、企業にとってのメリット、システム面での対応までまとめて解説する。
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状況が目まぐるしく変わる中で、給与のデジタル払いにどう対応すべき?
(Photo/Shutterstock.com)

給与のデジタルマネー払いが解禁されたワケとは

 給与のデジタルマネー払いは、従業員へ給与を本人の同意のもと、指定登録を受けた資金移動業者が提供するスマホ決済、プリペイドカード、電子マネーなどのデジタルマネーで支払える制度である。デジタルマネーで支払われた給与はATMなどで少なくとも毎月1回は手数料なしで現金引き出しも可能となる。

 そもそも労働基準法では、「賃金支払いの5原則」として、①通貨で、②直接労働者に、③全額を、④毎月1回以上、⑤一定の期日を定めて支払わなければならない──と定められている。現在一般的な形である口座振り込みは、実はもともと例外なのだ。口座の種類として従来は銀行口座と証券総合口座が認められていて、そこに今回、資金移動業者の口座が追加された、という建て付けになっている。

 デジタルマネー払いが促進された背景には、国策としてキャッシュレス決済の普及を進めていたことと、労働力不足が加速する中で、今後必要とされる外国人労働者への給与支払いを銀行口座の開設を経ずに簡易的に行えるようにする、という2つの動機が存在していた。制度設計が進む中で、現状としては銀行口座の開設が必須という条件が付与されているため、後者に関しては実質的に課題が残ったままだが、まずは国民の給与受け取り方法の選択肢を広げ、キャッシュレス決済を普及するという狙いのもとで解禁された。

 解禁にあたっては、さまざまなルールや制限が課されている。たとえば給与を受け取るデジタルマネーの口座残高上限は100万円以下で、超過する場合は従業員が登録した銀行口座へ送金される仕組みとなる。

 このように制度が整理されていく中で、企業が給与のデジタルマネー払いを導入するメリットはあるのだろうか? 会社で制度化する際に検討しておくべきことや、システム面で必要となる対応を解説する。

この記事の続き >>
・企業が給与のデジタルマネー払いに対応する際の「3つの課題」
・企業が導入するメリットは? 対応すべき理由はあるのか
・システム面の不安も…実はコストをかけず簡単に導入できる?

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