金融庁ガイドラインの本質は? 「信頼を証明するセキュリティ」の実現方法
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求められる「形式的な対応」から「実効性のある対応」への転換
従来から業界別の監督指針は作られていたが、あくまで要請であり強制力があるわけではなかった。大野 氏は、「それが金融機関のサイバーセキュリティ対策が高度化しなかった遠因になっていたことは否定できない」と、次のように説明する。
「従来の指針はあくまで原理原則を示すプリンシプルベースであり、具体的な対策は各金融機関に任されていました。しかし、昨今のサイバー攻撃の実態を見ると、その限界は明らかです。そこでプリンシプルベースからルールベースに舵を切った結果が、このガイドラインであると考えています」(大野氏)
実際にガイドラインでは、リスクベースアプローチに基づいたデータ管理、委託先管理の厳格化など、より具体的な対策に踏み込んでいる。
「たとえば委託先管理については、従来は業務やシステムの重要性の高い一部の委託先にとどまっていました。しかし、ガイドラインでは、システム子会社やクラウドサービスの提供事業者も含まれています。つまり、管理すべき委託先の範囲が広がっています」(大野氏)
このように、今後は形式的な対応から、より実効性のある対応が求められるのは確実だ。ただし、その実現のために必要な考え方や取り組み、体制については、まだ曖昧な金融機関が多いようである。ここからは、こうした点を整理していこう。
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・求められる「形式的な対応」から「実効性のある対応」への転換
・ガイドライン対応を阻む壁とそれを乗り越えるために必要な考え方
・オンプレ/クラウドの多様なデータを一元管理して人手不足の壁を打破するには
・「監査に耐えるセキュリティ」から「信頼を証明するセキュリティ」へ
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