- 2026/03/02 掲載
米通貨監督庁、ステーブルコイン規制「ジーニアス法」の実施規則案を公表
米国におけるデジタル資産の連邦規制の枠組みを初めて提示
規則案の主な要件として、発行体には100%の準備資産(主に米国債や現金同等物)による裏付けが義務付けられ、額面での償還方針の公開や、毎月の準備資産構成の開示が求められる。また、金融機関が顧客のステーブルコインや秘密鍵を保管する際のカストディ業務に関する規定も盛り込まれた。
一方で、マネーロンダリング対策(AML)や銀行秘密法(BSA)、制裁遵守に関連する規定は今回の案には含まれておらず、後日米財務省と連携して別途公表される予定である。業界内で特に注目を集めているのが、第三者プラットフォームを通じた報酬支払いに対する見解だ。
規則案では、発行体と暗号資産サービスプラットフォームの間に密接な関係がある場合、仲介者を通じた利息や収益の支払いを「法律の迂回」とみなす方針が示された。これにより、大手暗号資産取引所などが展開するステーブルコインの預け入れ報酬プログラムが制限される内容を含んでおり、業界内で波紋が広がっている。
さらに本規則案は、外国のステーブルコイン発行体も米OCCの認可を得て米国市場へ参入する経路を確保した。これにより、既存の主要な海外ステーブルコイン発行企業が米連邦政府の直接的な監督下に置かれる初の事例となる。OCC長官のジョナサン・V・グールド氏は声明で、ステーブルコイン業界が安全かつ健全に発展できる枠組みを慎重に検討したと述べ、実効性のある最終規則に向けた意見公募を歓迎する姿勢を示した。規則案に対するパブリックコメントの受け付けは連邦官報への掲載から60日間となっている。
最終規則の公布は2026年7月18日までに行われることが義務付けられており、法律の発効は最終規則公布から120日後または2027年1月18日のいずれか早い日と規定されている。
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