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  • 2025/05/14 掲載

なぜシニア世代は「自爆営業」してしまう?就職難とノルマが生んだ“ある癖”とは

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今年3月、厚生労働省が「自爆営業」の問題点をまとめたリーフレットを公開した。自爆営業とは通常、自社の商品やサービスを従業員自身やその家族などが購入することを言う。しかしながら、実際には商品を購入していない場合や、「自主的に」商品を購入していた場合でも、自爆営業として認定されるケースもあるのだ。今後、厚労省のパワハラ防止指針にも明記されるという自爆営業だが、あなたの会社では、パワハラ認定される自爆営業行為をしてはいないだろうか?シニア転職の専門家が事例を交えながら解説する。
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商品購入に至らずとも自爆営業と扱われるケースも
(Photo/Shutterstock)

自爆営業もパワハラの1つとして根絶へ

 さまざまな種類のハラスメントが新たに登場しているが、厚生労働省の「職場におけるハラスメント対策パンフレット」に記載されているのは、パワハラ、セクハラ、マタハラ(妊娠・出産・育児に関するハラスメント)、ケアハラ(介護休業に関するハラスメント)だ。

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自爆営業について詳しく解説していきます
(Photo/Shutterstock.com)

 このほか、厚労省のページには、就職活動やインターンシップ中のハラスメントや、いわゆるカスハラ(顧客などからの迷惑行為)に関する情報も掲出されている。

 ここにさらに今年3月、パワハラの一種として新たに公開されたリーフレットの内容に「労働者に対する商品の買取り強要等の労働関係法令上の問題点」が掲出されていた。いわゆる「自爆営業」に関するものだ。

 従業員がノルマ達成などのために会社の商品・サービスを自腹購入する自爆営業は以前から問題となり、内閣府の規制改革推進会議などで議論されてきた。その議論を取りまとめた規制改革実施計画が2024年6月に閣議決定され、そこに自爆営業の根絶も盛り込まれた。

 その後、厚労省・労働政策審議会、雇用環境・均等分科会での議論を経て、2025年の通常国会での改正を目指す、労働施策総合推進法の中の指針に、「自爆営業がパワハラに含まれる場合がある」ことが盛り込まれる予定だ。

 そのための一歩だろうか。今年3月、厚労省が自爆営業の問題点をまとめたリーフレットを公開した。

 その内容を見ていくと、自爆営業と認定されてしまう意外なケースがあるようだ。見落としていると、自社の従業員に「自爆営業」をさせていた(パワハラをしていた)というコトになりかねない。ここからは、そんな自爆営業の定義を見ていきたい。

自爆営業対象となる4つの事例

 「厚労省のリーフレットは、「労働者に対する商品の買取り強要※等の労働関係法令上の問題点」(※いわゆる「自爆営業」を含む)」というタイトルだ。

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