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  • 2023/10/10 掲載

国が動けば「給与」は簡単に上がるワケ、労働者を苦しめるだけの“政府の怠慢”とは?

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日本の賃金がなかなか上昇しない。岸田政権は経済対策を通じて賃上げ実現に取り組むとしているが、どの程度の成果が得られるのか現状では不透明だ。政権も含めて、賃上げを実現するのは難しいと思っている人も多いかもしれないが、実は手っ取り早く賃金を上げる方法がある。

執筆:経済評論家 加谷珪一

執筆:経済評論家 加谷珪一

加谷珪一(かや・けいいち) 経済評論家 1969年宮城県仙台市生まれ。東北大学工学部原子核工学科卒業後、日経BP社に記者として入社。 野村證券グループの投資ファンド運用会社に転じ、企業評価や投資業務を担当。独立後は、中央省庁や政府系金融機関など対するコンサルティング業務に従事。現在は、経済、金融、ビジネス、ITなど多方面の分野で執筆活動を行っている。著書に『貧乏国ニッポン』(幻冬舎新書)、『億万長者への道は経済学に書いてある』(クロスメディア・パブリッシング)、『感じる経済学』(SBクリエイティブ)、『ポスト新産業革命』(CCCメディアハウス)、『新富裕層の研究-日本経済を変える新たな仕組み』(祥伝社新書)、『教養として身につけておきたい 戦争と経済の本質』(総合法令出版)などがある。

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実は手っ取り早く賃金を上げる方法がある。その方法とは?
(Photo/Shutterstock.com)

賃金は基本的に付加価値に比例する

 経済学的に考えると、賃金というのは企業収益に比例して上昇する。もう少し厳密に言えば企業が生み出した付加価値に比例して上がっていく。逆に言えば、企業の収益が拡大していない状態では、賃金は上がりようがない。日本企業全体の実質的な売上高は過去30年、ほぼ横ばいに近い状態で推移しており、これは世界的にみてかなりの異常事態である。だが日本企業の利益は継続的に上昇しているという現実を考えると、企業はコストカットを続けることで利益を捻出してきたと解釈できる。

 売上高が伸びない中で、利益を増やそうとすればコストカット以外に方法はなく、人件費はその安易な対象となってきた。

 企業側の理屈としては収益が拡大していない以上、賃金は上げようがないという話になるのだが、低収益を放置してきたのはその企業に他ならず、最終的には企業経営のあり方が低賃金の根本原因と考えて良い。

 状況を改善するには 企業の収益を抜本的に変えていく必要があり、こうした政策を実現するには相応の手間や時間がかかる。しかしながら、一定程度であれば、即効性のある形で賃金を引き上げる方法が残されている。それは、あっけないほど簡単な話だが、政府が法の執行を適正に実施するというものである。

 日本の場合、中小企業は大企業の隷属的な下請けになっているケースが多い。大企業が過度な買い叩きを行ったり、十分な対価を支払わない状況が続くと、中小企業の収益はいつまで経っても改善しない。実際、日本の中小企業の利益率は圧倒的に大企業より低くなっており、欧米各国とは状況が大きく差が付いている。

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日本の場合、中小企業は大企業の隷属的な下請けになっているケースが多い。大企業が十分な対価を支払わない状況が続くと、中小企業の収益はいつまで経っても改善しないが…
(Photo/Getty Images)

日本の中小企業の利益率が異常に低い理由

 欧米各国における中小企業の営業利益率は6~9%程度と大企業と大差ない水準となっているが、日本は2%程度と著しく低い。日本の中小企業が独自で顧客を開拓できておらず、大企業から買い叩かれている状況が推察できる数字だ。

 大企業が中小企業に対して過度に買い叩きを行うといった行為は法律で禁止されており、本来であれば、中小企業も一定水準以上の利益を確保できる。ところが日本の場合、一連の行為に対しては、企業活動優先の観点から、ある種のお目こぼしが行われており、十分に法が執行されてこなかった。

 昭和の高度成長期ならいざ知らず、現代においても中小零細企業への過度な買い叩き行為はあちこちで散見される。こうした状況から中小企業を守るために下請け法、独占禁止法といった法律が存在していることを考えれば、政府は既存の法体系に基づき、適正に法を執行したり、行政指導を行う義務がある。

 もっとも、法の的確な執行によって取引先を安易に買い叩けないとなれば、企業は労働者の賃金を減らす可能性もある。だが日本には欧米各国と同レベルの労働法制が存在しており、労働者に対する無制限の残業や、過度な低賃金労働も禁止されている。

 ちなみに労働者の雇用環境や賃金については、独占禁止法などと同様、企業活動優先ということで、労働基準局が十分にその権限を行使してこなかったのが現実である。

 日本の労働基準法では、1日8時間、週40時間を超えて労働者を働かせることは違法だったが、これには例外規定が存在しており、法律の条文は事実上無効化されていた。その例外規定とは、企業と労働者が協定を結んだ場合に限り、法定労働時間を超えて仕事をさせることができるという、いわゆる「36協定」である。

 だが、36協定についても、働き方改革関連法の成立によって、残業時間の上限規制が厳しく設定されるようになり、労働者を会社都合で好き放題働かせることは不可能となっている。後は政府が、法律を遵守しない企業をどれだけ適切に指導できるのかにかかっている。 【次ページ】政府が本当にやるべきこと

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