• 2026/04/30 掲載

【調査】改正建設業法でも…資材高騰で合意できたのは3割強…法律と現場のズレが深刻

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2025年12月に全面施行された改正建設業法を受け日本コンサルタントグループが実施した調査で資材価格高騰時に必ず契約変更できている建設企業が全体の34%にとどまることが分かった。法令で契約変更ルールの明確化が求められる一方で実務への定着が進んでいない実態が示された。
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(画像:ビジネス+IT)

改正建設業法施行後も資材高騰時に契約変更できている企業は3割強にとどまる

 日本コンサルタントグループ建設産業研究所は全国の建設業者を対象に改正建設業法への対応状況に関するアンケート調査を実施した。調査期間は2026年2月9日から3月6日で95社から回答を得た。


 2025年12月施行の改正建設業法は著しく低い労務費や原価割れ契約を禁止し資材価格高騰時の契約変更ルールを明確化するなど取引慣行の転換を促す内容を含んでいる。同法では資材高騰時の変更方法を契約書に明記し誠実に協議することを求めている。

 調査結果によると資材価格が高騰した場合に発注者と協議し変更契約を結べている企業は全体の34%だった。半数程度は変更できている企業が30%を占める一方ほとんど当初金額のまま工事を行っている企業も27%に上り法令と実務の間に開きがある。

 法令施行前の原価割れ契約の有無については回答企業の74%がほとんどなかったと答えたが24%は時々あったとした。原価割れの要因として競合他社との競争環境や資材費と労務費の高騰などが挙がっている。改正法では原価割れ契約は受注側も禁止対象となり従来の慣行を見直す必要がある。

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2025年12月施行なのに…改正建設業法、現場は追いついた?

 協力会社からの労務費単価見直しの要請については全体の約6割が連絡を受けたと回答した。発注者への価格転嫁が進まず元請企業が自社の利益を削って調整せざるを得ない事例もみられ元請企業が供給側と発注側の間で負担を強いられる構造がある。

 同研究所は法令の趣旨は認知されつつあるものの実務への定着は十分ではないと指摘する。契約ルールの明確化や社内体制の整備を組織的に進める体制が求められている。

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