• 2026/01/21 掲載

【建設業向け】約40年ぶり「労働基準法」大改正、給料はどうなる? 影響大の4ポイント

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約40年ぶりとなる労働基準法(労基法)の大きな見直しに向けて、国の場で議論が進んでいます。成立すれば、最短で2027年前後に施行が見込まれています。この動きが建設業の現場や経営に何をもたらすのでしょうか。そこで本稿では、厚生労働省で進められてきた議論の流れを整理した上で、建設業にとって影響の大きいポイントに絞り、「何が変わり」「どこに影響を受けるのか」を読み解いていきます。
執筆:社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所代表 浜田 佳孝

社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所代表 浜田 佳孝

社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所代表。Hamar合同会社代表社員。法学部出身でありながら、市役所の先輩や土木施工管理技士である父親の影響を受け、土木技術の凄さに興味を持ち、研鑽を積む。そして、市役所勤務時代には公共工事の監督員として、道路築造工事や造成工事などの設計・施工を担当した実績を持つ。
現在は、「建設業の現場を経験した」社会保険労務士・行政書士として、建設業の労務管理・建設業許可・入札関係業務を主軸に、建設業の働き方改革・安全衛生コンサルティングを始めとした「現場支援」業務を行ってる。また、商工会主催の「建設業の働き方改革セミナー」を開催し、働き方改革に関する多くの相談を建設業者などから受けている。
著書に 最新労働基準法対応版 建設業働き方改革即効対策マニュアルがある。そのほか、中小企業の建設業の経営者に向けた YouTubeチャンネルを開設し、建設業界に関係する最新の知識やお役立ち情報などを日々発信している。

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【社労士が解説】「労働基準法」大改正に向けて、企業が今からできることとは?
(画像:本文をもとにAI(Gemini/Nano Banana)を使用して生成)

約40年ぶりの労基法改正は、建設業の何を変えるのか

 2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、いわゆる「2024年問題」への対応が本格化しました。多くの建設事業者において、三六協定の見直しや工程管理の再構築、人員配置の工夫などに取り組まれてきたところではないでしょうか。

 しかし、働き方改革は「2024年問題」で完結するものではありません。むしろ、建設業にとっては、ここからが本当の意味でのスタートと言えます。

 現在、厚生労働省では、労働基準法を中心とする労働基準関係法制について、将来を見据えた抜本的な見直しに向け、議論が進められています。

 これは、単なる部分的な改正ではありません。戦後から続いてきた労働基準法の枠組みそのものを、現代の働き方にどのように適合させていくのかを問う、極めて重要な検討です。

 さらに、昨年末に開かれた「日本成長戦略会議」では、高市首相から同会議の下に「労働市場改革分科会」を設置することが表明されました。

 この分科会では、内閣の方針である「労働時間規制の緩和(労働時間が増加するなどの)検討」も踏まえて、今後、どのような法改正の方向性になるのか、非常に注目が集まっています。

 これまでの厚生労働省の議論では、「労働時間規制を強化」する方向が中心でした。そのため、仮に労働時間規制が緩和されることになれば、働く人の心身への負担増加が懸念されます。

 一方で、「働きたい人が、もっと働けるようになる」という見方もあります。建設業界でも、こうした考え方を支持する人が一定数いるのが実情です。こういった、より幅広いニーズに応えられることになるかもしれません。

 建設業は、他産業と比べても労働時間や休暇取得、安全配慮といった面で課題を抱えやすい業界です。そのため、今後の労働基準法改正は建設業の実務に大きく影響することが想定されます。

 本稿では、これまで厚生労働省で進められていた検討の全体像を整理した上で、特に建設業に関係が深い改正論点に絞り、その方向性と実務上の留意点について考えていきます。

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【画像付き記事全文はこちら】
次ページでは、厚生労働省で進められてきた「労働基準法」改正の流れを整理した上で、建設業の実務に直結する論点として、有休取得時の賃金や、残業代の前提となる労働時間管理など、「知らないと損になりかねないポイント」を解説します
(画像:本文をもとにAI(Gemini/Nano Banana)を使用して生成)
【次ページ】【労基法改正の要点整理】国は何を「問題だ」と考えた?
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