- 2025/11/13 掲載
日本のマンションで「公用語」が中国語に?移住者増で今後あり得る「ヤバすぎる現実」(2/3)
マンションに「外国籍の住人」増えるとどうなる?
分譲マンションは区分所有者全員によって組成される管理組合によって管理される。これは区分所有法という法律によって定められたことだ。だから、すべての分譲マンションには必ず管理組合が存在する。管理組合には各々管理規約が定められている。これは分譲マンションごとに定められている、いわばローカルルールとも言うべきもの。基本、区分所有法の範囲内でマンションごとの細かい運用規定が定められている。
管理規約の内容を変更するには「区分所有者および議決権の各4分の3以上」が賛成する必要がある。高いハードルを設けていることから、「4分の3以上」での決定を「特別決議」と呼んでいる。
管理規約ではさまざまなことを定めることができる。たとえば、以下のような内容である。
- 各住戸は住宅のみならず事務所や店舗、民泊用としても使用可能
- 店舗営業の便宜を図るため、営業時間内はオートロック解除
- 各住戸が面する共用廊下には、可動物であれば留置できる
- エントランスホールにおける集会、パーティの開催可
- エントランスホールにおける喫煙可
- ペットの動物の数や大きさを大幅緩和
- 管理費や修繕積立金を大幅値下げし、管理業務を削減(サービス低下)
もしこうした規約が成立した場合、不特定多数の中国語を話す人間がひんぱんに出入りし、エントランスホールには濛々(もうもう)と紫煙が漂い、共用廊下には自転車その他が無造作に置かれ、エレベーターでは大型犬と一緒になる‥。そんな、現在の日本では一般的でない光景が広がることも「可能性」としてはあり得るのだ。
管理組合で起きる「あるヤバい変化」とは
さらに仮定の話にはなるが、もし湾岸エリアにあるタワーマンションで、全400戸のうち300戸の区分所有者のネイティブ言語が中国語になった場合を想定してみよう。このケースでは、管理組合の理事会の構成も中国語話者の割合が高くなる。過半数になっても当然である。すると、「利便性などを考え、『管理規約を全面的に中国語に変更』した上に「マンション内の掲示物などの『公用語』を中国語とする』条項を盛り込まないか」という動きが出ることが起こり得るかもしれない。この管理規約改正案が総会に提出されたら、全体の4分の3を占める中国語話者の区分所有者が全員賛成にまわれば可決・成立することになる。
一見、非現実的に思えるこのシチュエーションだが、区分所有法には「管理規約は日本語とする」などという条項はない。つまり、管理規約を中国語として、マンション内の公用語も中国語と定めることは、現在の区分所有法上において違法ではない。合法の範囲内と見なすべきであろう。
もちろん、中国語を話す居住者にとっては「住みやすい」、あるいは「親しみを感じる」とメリットが多いマンションになるかもしれない。しかし、それ以外の居住者にとっては不便さが増してしまい、住民間の摩擦の一因となったり住居として敬遠されてしまいかねなくなるのではないだろうか。
これは、映画やドラマの話ではない。近未来を想定したSFでもない。もちろん仮定の話であるが、今現在、生じてもおかしくないシミュレーションである。 【次ページ】日中でここまで違う「タワマンへの見方」とは
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