• 2026/02/21 掲載

【元国税専門官が解説】4~6月に残業した人は要注意…社会保険料が上がる“条件”(3/3)

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なぜ「4~6月」に残業すると社会保険料が上がるのか

 会社員が加入する社会保険のうち、「健康保険」「介護保険」「厚生年金」の保険料は「標準報酬月額」という数値に連動して決まります。

 この標準報酬月額の基礎となるのが、毎年4~6月の給料。この3カ月分の給料を月数で割った金額が、その年の9月から翌年8月までの「標準報酬月額」、つまりその期間の「見なしの月給」として決まります。

 たとえば、Aさんの4月の給料が30万円、5月の給料が40万円、6月の給料が50万円の場合。3カ月の給料の合計額は120万円です。それを3カ月で割ると、1カ月の平均の給与額は「40万円」。これがAさんの、その年の「標準報酬月額」になります。この標準報酬月額に、健康保険などの保険料率を掛けると、1年間の保険料が算出される仕組みです。

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 したがって、「4~6月」に残業をすると、残業代が上乗せされた給料をもとに標準報酬月額が決まるので、その分社会保険の保険料は高くなります。

 なお、社会保険の保険料が高くなる分、社会保険料控除が増えるため、増えた保険料に税率を掛けた金額分の税金が少なくなります。また、厚生年金保険料も標準報酬月額で算定されるので、将来受け取る年金額は厚生年金に加入している期間や、その期間の標準報酬月額に応じて決まるという側面もあります。つまり、標準報酬月額が高くなることで、年金が増えるという影響があるのです。

 このような意味で、標準報酬月額が上がることは「単なる損」というわけではないことも理解しておきましょう。

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