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- 2026/03/31 掲載
【保存版】4月施行「物流効率化法」徹底解説、荷主が絶対に対応すべき「ポイント3つ」
連載:「日本の物流現場から」
Pavism 代表。元トラックドライバーでありながら、IBMグループでWebビジネスを手がけてきたという異色の経歴を持つ。現在は、物流業界を中心に、Webサイト制作、ライティング、コンサルティングなどを手がける。メルマガ『秋元通信』では、物流、ITから、人材教育、街歩きまで幅広い記事を執筆し、月二回数千名の読者に配信している。
主な取り組みは2つ
旧来の物流政策は、国土交通省の管轄下にある運送会社や倉庫会社などの物流事業者を対象としていたが、2023年から本格始動した物流革新政策では経済産業省と農林水産省も座組に加わり、荷主らに対象を拡大した。
まず2025年4月1日より、規模の大小を問わず、すべての荷主、物流事業者、連鎖化事業者(コンビニエンスストアを経営するフランチャイズ本部など)に対し、物流効率化に向けた取り組みが努力義務として課されている。
主な取り組みは、以下の2つである。
- 積載効率の向上
共同配送の推進や配送頻度の見直しなどを行い、1回の運行でトラックに積載する貨物の積載効率の向上を図ること。
なお政府は、2028年までに積載効率を44%に増加させるという目標を掲げている(2018年度の実績は約38%) - 荷待ち・荷役時間の短縮
ドライバーがトラックを運転する以外に要する、荷待ちや荷役、あるいは受付、伝票の収受、ラベル貼り、検品などにかかっている時間を削減すること。
なお政府は、「1運行の荷待ち・荷役等時間を2時間以内」「1回の積み卸しにかかる荷待ち・荷役等時間を1時間以内」に収め、ドライバー1人当たり年間125時間の拘束時間の短縮を目標に掲げている。
これらの取り組みは、トラック・物流Gメンをはじめとする政府機関による摘発・指導・助言の対象となり、必要に応じて取り組み状況の公表が行われる。
2025年4月からの1年間は、2026年4月に待ち受ける改正物流効率化法の本格施行に向けた準備・助走期間として、企業に自社の物流実態を把握し、改善サイクルを回すことを促す狙いがあると考えるべきだろう。
罰則付き法的義務に…特定事業者の「指定基準」は?
2026年4月1日からは、一定規模以上の貨物量を取り扱う事業者が、特定事業者に指定される。特定事業者は、これまでの努力義務が「罰則を伴う法的義務」へと切り替えられる。(詳しくは次の章で解説する)
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