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  • 2022/06/28 掲載

経理業務の全体最適化で一石三鳥! 「改正電帳法」「インボイス制度」を生かすには

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2022年1月からスタートして2年間の宥恕(ゆうじょ)期間の設けられた改正電子帳簿保存法、2023年10月からスタートするインボイス制度と、企業にとっては経理業務に関わる環境変化への対応が求められている。特に電子帳簿保存法については、対応ソリューションも数多く登場し、その選定を行っている企業も少なくないだろう。しかし、「法対応すればそれで十分」と考えているなら、思わぬ落とし穴があるかもしれない。ここでは、その理由と、より広い視点での対応戦略を紹介したい。

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経理業務の全体最適化で「一石三鳥」が狙える理由
(Photo/Getty Images)

期限は2023年末、求められる「改正電子帳簿保存法」と「インボイス制度」への対応

 2022年1月から施行が始まった改正電子帳簿保存法(以下、電帳法)では、企業のペーパーレス化を後押しする改正が行われた。2年間の宥恕(ゆうじょ)期間が設けられたため、企業は2024年1月までには対応を済ませる必要がある。すでに多くの情報がメディアなどで流れていることもあり、「企業が何をすべきか」は、ほぼ把握されつつあるようだ。

 一方、2023年10月からスタートするインボイス制度については、必要な対策を把握できている企業はまだ少ないようだ。多くの企業は「これまでの請求書を『適格請求書(インボイス)』に変更すればよいだろう」くらいの認識だろう。

 しかし、請求書を受け取る側は大変だ。さまざまな取引先から、書式のバラバラな適格請求書が送られてくる。それを1つひとつ確認して、通常の「適格請求書」なのか、いくつかの項目が省略された「適格簡易請求書」なのかをチェックする……などの業務が必要になるからだ。

 また、インボイス(適格請求書)への記載が求められる項目は、請求書と納品書に分かれて記載することもあり、必ずしも「請求書に明細が記載されているわけではない」。このため、請求書だけで確実に適格請求書要件を満たそうとすると、業務フロー自体の見直しまで発生する可能性もある。業務を変えずに対応しようとすると納品明細などの別文書を横串に一元管理しなければならない。

 「電帳法」「インボイス制度」という2つの法律は関連している。インボイス制度で規定された請求書は電帳法に定められたルールに従って保存しなければならないからだ。そして、インボイス制度は2023年10月、電帳法の宥恕期間が終了するのは2023年12月なのである。

 つまり、企業に残された時間はあまりない。限られた時間で、電帳法とインポイス制度の両方に適切に対応することが求められるが、どのような方法ならこの2つの法律に対応しつつ、「現場がラク」になるのだろうか。「電帳法」「インボイス制度」に対応しつつ、「経理業務全体を最適化」する方法について解説する。

この記事の続き >>
・成功のカギは「部分最適」ではなく「経理業務の全体最適」
・すべての取引文書の送受信から保管までをクラウド基盤上で完結
・三井住友ファイナンス&リースやフェリシモも導入した理由

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