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  • 2016/01/28 掲載
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世界各国で個人情報に関連する法制度が大きく変化してきており、特にアジア諸国ではここ数年間で個人情報やプライバシーに関する法制度の整備が加速している。こうした環境下で課題となるのが、越境データ、すなわち国をまたいでやり取りされる個人データの取り扱い方だ。日本では2017年後半以降に改正個人情報保護法の施行が予定されているが、この背景には、グローバルな法制度への対応が1つの目的として挙げられる。改正法の施行に向けて、日本企業はどのような点に留意すべきなのか。デロイト トーマツ リスクサービス シニアマネジャーの北野晴人氏が解説した。

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デロイト トーマツ リスクサービス
シニアマネジャー
北野 晴人 氏

「セーフハーバー協定」の無効判決が個人情報のやり取りに与えた影響

 デロイトトーマツサイバーセキュリティ先端研究所主催のセミナー「改正個人情報保護法のポイントと対応」に登壇した北野氏はまず、世界におけるプライバシー保護の法制は、地域ごとに3つのトレンドが存在すると指摘した。1つめは、EUデータ保護法令を定める欧州で、ここではプライバシーを基本的人権として位置付け、「個人の権利」として厳格に保護するスタンスを採っている。

 2つめの米国では、分野ごとに規制を行う個別法と州ごとに規制を行う州法が中心で、現在では包括的な法制度を制定する動きが出てきている(法律の体系が違うだけで、欧州に比べて規制が緩いわけではない)。

 そして3つめはアジア各国で、この地域では欧州を始めとする国際的な経済交流に支障をきたすことがないように、法整備が進んでいる。

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世界的なプライバシー保護法制の動向には3つのトレンドが存在
(出典:デロイト トーマツ リスクサービス)


 そして2015年10月、全世界に大きな衝撃を与えたのが、欧州司法裁判所によってEUと米国が結ぶ「セーフハーバー協定は無効」という判決が出されたことだ。このセーフハーバー協定について、北野氏は次のように説明する。

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