インボイス制度「対応完了」は本当? 企業が見落としがちな“あの部分”と解決策
インボイス制度によってのしかかる請求書発行・受領側の負荷
適格請求書では、発行側はフォーマットに即した書類を作成する必要がある。Tから始まる13桁の登録番号を記載するほか、軽減税率の対象となる明細を示し、計算方法の指定がある消費税額または税抜金額を追記し、明記しなければならない。また、適格請求書の控えの保存・管理方法も検討する必要がある。一度出した請求書に間違いがあって修正した場合、今後は元の請求書と修正した請求書の両方の控えを保存することが求められる。
一方、適格請求書の受領側も新たな対応が必要だ。受領した適格請求書が条件を満たしているかの確認と、税率ごとの区分に応じた消費税額となっているかを改めて検算する必要がある。また、適格請求書ではない場合には、発行側へ問い合わせたり、再発行を依頼したりする必要が出てくるだろう。
こうした業務負担の増加と混乱を防ぐには、適格請求書に関するルール設計と遵守について社員教育を含めた対応を行う必要がある。加えて、制度をよく理解したうえで請求書業務のデジタル化を進めることが必要不可欠だ。
次項からは、インボイス制度における見落としがちな点とともに、請求書業務の効率化を実現する方法を紹介する。
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