2年の猶予が設けられた「改正電子帳簿保存法」に、なぜ“今すぐ対応”すべきなのか
改正電帳法に2年間の猶予が与えられたが……
電子帳簿保存法(電帳法)とは、国税関連書類、国税関係帳簿(仕訳帳・総勘定元帳等)や取引関連書類、決算関連書類(貸借対照表・損益計算書等)など、原則、紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たした場合に電子データによる保存を認める法律である。電子データによる保存方法は、①自社で作成する国税関係帳簿書類は、「システムで一貫して電子的に作成・保存」。②取引先から紙で受け取る書類は、「スキャナで電子化し保存」。そして令和3年度の改正で、③「自社および取引先で電子的に授受する書類」の電子保存が義務化された形になる。今回の法改正にあたっては、法案が通過してから改正までの準備期間が約1年しかなく、企業のみならずサービスを提供するソフトウェアベンダーも改正電帳法対応に費やす時間が取れずにいた。そんな状況から、2021年12月に電子取引で授受された領収書等の「電子保存の義務化」について、宥恕(ゆうじょ)措置として2年間の猶予が与えられた。
また、2023年10月には適格請求書等保存方式(インボイス制度)の導入も控えており、すべての企業・個人事業者は、場当たり的でない先を見据えた対応が求められている。これを社内全体の業務改善の好機と捉え、改正電帳法対応と併せてシステムの整備を行いたいところだ。そこでここからは、業務プロセスの改善も視野に入れた効果的な電子取引対応のアプローチについて考えてみたい。
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