- 2025/12/12 掲載
【今日から】完全施行「改正建設業法」を徹底解説、「安すぎる契約」はもう許されない(3/4)
ポイント(3):工期ダンピング撲滅の仕組み
建設業法改正では、技能者の処遇改善を進める上で避けて通れない問題である「工期ダンピング(無理な工期を前提にした契約)」に、真正面から切り込みました。これまでの現場では、著しく短い工期による契約が当たり前のように行われ、施工品質の低下や長時間労働、さらには安全衛生の軽視といった悪循環を生み出してきました。今回の改正では、こうした不適切な契約慣行を是正するために、「著しく短い工期での契約」を、注文者だけでなく受注者側にも禁止すると明記されました。
つまり、「安いから受ける」「短いけど何とかする」というこれまでの“無理を飲み込む”形の受注は、法的に成立しない時代に入ったということです。
具体的には、「受注者からの」著しく短い工期による請負契約の締結の禁止が明文化され、これにより、現行の注文者側からの工期ダンピングの禁止だけではなく、双方に義務付けられることになりました。
受注者側からの無理な工期ダンピングが行えないことにより、重層下請構造になっている建設業界において、下請業者への負担軽減が期待されます。
適切な工期の確保は、施工ミスの防止や労働時間の適正化、安全対策の徹底など、現場の質の向上に直結します。加えて、余裕ある工期設定は若手技術者の育成や定着にもつながり、中長期的には人手不足の緩和にも貢献します。
工期の適正化は、単なる日程調整ではなく、現場の働き方と処遇を根本から見直す鍵なのです。
ポイント(4)資材高騰への対応義務
近年深刻化する資材価格の高騰を受け、受注者が不当な損失を被らないようにするための新たなルールが導入されました。これまで、価格変動リスクが受注者側に過度に偏っていたため、そのしわ寄せが現場に波及し、処遇改善や人材確保に悪影響を及ぼしていた実態があります。今回の改正では、契約前に資材高騰が想定される場合には、その「おそれ情報」を注文者に対して通知する義務が設けられました。たとえば、特定の資材の工場が自然災害に被災し、資材の需給バランスが崩れたことで、価格が高騰した場合、それを見積もり段階などで明示し、注文者との協議を促すという仕組みです。これにより、工事価格の形成過程において、受発注者間でリスク認識を共有しやすくなります。
また、契約締結後に価格が大きく変動した場合、注文者には誠実に協議に応ずる努力義務が課されるようになりました。
これは、公共工事だけでなく民間工事にも適用される点が大きなポイントです(公共発注者については、協議に応ずる義務があります)。民間工事においても、価格高騰が発生した際には誠実な協議が行われる体制が求められ、受注者保護の実効性が大きく高まりました。
これらの仕組みは、適正価格での契約を後押しすることで、技能者への賃金反映をしやすくし、処遇改善や人手不足解消にもつながる重要な改革です。企業においては、「価格変動を想定した交渉と記録」を標準化することが、経営防衛にも直結する重要な取り組みとなります。 【次ページ】ポイント(5):技術者専任義務の緩和
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