改正された電子帳簿保存法、企業に求められる対応は
「電子帳簿保存法」(以下、「電帳法」)は、国税関係の帳簿類や証憑類を電子データとして保存することを可能とすると同時に、電子データとして授受した取引情報の保存義務等を定めた法律である。
これまで何度も法改正が行われてきたが、2022年1月からは新たな改正後の法律が施行されている。従来は必要だった税務署の承認が不要になり、スキャナ保存におけるタイムスタンプや検索の要件が緩和されるなど、より導入の敷居が下がったのが特徴だ。
ただし、注意点もある。それが「電子取引の電子保存の義務化」だ。これにより、電子データとして受け取った請求書や見積書などのデータは、電子データのまま保存することが義務化される。従来のように紙に印刷して保管することは認められない。
ただ、「電子取引の電子保存の義務化」については2年間の宥恕(ゆうじょ)措置が設けられることになった(注1)。これは、“やむ得ない事情がある場合”に、2年間は電子データを書面などに出力して保存できる措置だ。ただし、法律自体はすでに施行されているので、企業は2年後の2024年1月1日までに対応を迫られることになる。
注1:「宥恕」は「大目に見る」という意味。「先送り」「延期」ではない。
今回の改正で明らかになったのは、国として帳票類のペーパーレス化、デジタル化に舵を切ったということだ。したがって、今後は「紙の保存」ではなく「データでの保存」がスタンダードになることは明らかだ。
企業としては、粛々と対応を進めると同時に、過去の紙書類も含めてデータ化することで、その後のビジネスをスムーズかつ有利に進められるようになるのは間違いない。
とはいえ、一度にすべてに対応することは困難だ。また、過去の紙書類まで含めると作業量は膨大になる。具体的に、どのような方法でペーパーレス化、デジタル化を進めるべきだろうか。
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・電帳法改正はペーパーレス化を一気に進めるチャンス
・電帳法への対応だけでなく、「データ活用」まで見据える
・2年間の宥恕期間は、今後の優劣を決める重要なターニングポイントになる