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国際評価「最低ランク」…日本の司法DXは成功するか?一橋大学山本教授が大解説
世界銀行からも「司法のIT化」において最低評価を受けている、司法IT化後進国・日本にもようやく変化の兆しが表れはじめている。2022年5月に成立した改正民事訴訟法で民事訴訟のIT化に関する内容が盛り込まれたのだ。すでに争点整理の手続においてはWeb会議が普及しており、さらに2025年度中にはe提出、e法廷、e事件管理の「3つのe」が実現する予定だ。また、ODRを促進しAIを活用することで紛争解決全体のIT化を図る議論もされている。本記事では、一橋大学大学院 法学研究科 教授の山本和彦氏が、日本の紛争解決制度のIT化の現状や課題、そして未来予想図を解説する。日本の紛争解決制度はIT化の面で諸外国に遅れをとっている
20世紀最後の時代においては、民事裁判にそれなりに先進的な技術を取り入れられていた。2004年に民事訴訟法が改正され、オンラインで裁判所に対する申立などをできるようにする試みも行われていたのだ。
しかし、その後、さまざまな事情により、日本の司法のIT化は停滞し、他国に比べて後退する結果となった。
一橋大学大学院 法学研究科 教授の山本和彦氏は、「1998年頃の日本の司法は世界的に見ても先進技術を取り入れた仕組みになっていました。しかし、その後、欧米の国々、またアジアでもシンガポールや韓国といった国に次々と追い抜かれ、司法のIT化においては後進国という評価がなされるようになりました。世界の司法の使い勝手の良さについて定量評価している『世界銀行』でも、日本の司法はIT化の面で最低の評価を受けています」(山本氏)
こうした現状から脱却するべく、2017年頃から政治主導で司法のIT化に向けた改革論が進められる。はたして、日本の司法のIT化に変化は訪れるのだろうか。
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