そもそも「インボイス制度」とはどんな制度?
そして、帳簿保存と適格請求書(インボイス)の保存が、この仕入税額控除の要件となる。これまでの請求書は、区分記載請求書であったが、10月からは適格請求書に変わる。
「インボイス制度では、仕入税額控除の計算をするために、適格請求書(インボイス)の保存が求められるということを覚えておいてください」(加藤氏)
加藤氏は、財務省で消費税制度全般を担当し、軽減税率・インボイス制度の詳細を設計。その後、国税庁課税部(消費税室)において、2019年10月の税率引き上げ・軽減税率制度の実施における税務の現場の対応を担った。そして現在、デジタル庁でJapan Peppol Authorityの責任者としてデジタルインボイスの普及に向け、国内外で活動している。
以下では、これからインボイス制度に対応したシステムに求められる機能のほか、「電子インボイス」と「デジタルインボイス」の違い、「デジタルインボイス」がもたらす変化やベネフィットなどについて、加藤氏が説明する。
・企業必見、インボイス制度に対応したシステムに求められる機能
・「電子インボイス」と「デジタルインボイス」は何が違う?
・インボイス制度の目的は? デジタルインボイスがもたらす変化とメリット
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