- 2021/10/29 掲載
東京機械の買収防衛策巡る地裁判断、1日に抗告へ=アジア開発側弁護士
大塚弁護士は今回の地裁判断について、「強圧性という不明確な要件を理由に、会社ひいては株主共同の利益の利益が害されるか否かの判断をするための株主総会で、買収者の議決権を除いた決議が有効になるなら、市場買い付けでも部分公開買い付けでも、強圧性があるとされる買収は全て、買収者を除いて(安定株主は除かずに)決議してよいことになる」と指摘している。
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