• 2025/12/08 掲載

インドネシア、輸出代金の外貨保有規則を改定へ

ロイター

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[ジャカルタ 8日 ロイター] - インドネシア政府は、2026年1月1日から、天然資源輸出業者に対し、外貨建ての輸出代金全額を少なくとも1年間、国営銀行に預け入れることを義務付ける。財務省当局者が8日明らかにした。

今年1月初めに導入された現行規則の下では、輸出業者は石炭、パーム油、ニッケルなどの天然資源の売上金全額を、少なくとも1年間、民間銀行を含むインドネシアの銀行システム内に保持しなければならない。

こうした輸出代金は、ルピアに両替された場合に限り事業運営に使用でき、当局は、輸出業者が両替をためらう場合には外貨スワップを奨励していた。

新規則の下では、業務上の使用のためにルピアに両替できるのは、輸出代金の最大50%までとなり、以前の規則の100%から引き下げられる。

財務省幹部は、これについて、輸出業者が資金を再び外貨に両替して海外の預金口座に預けることを防ぐための措置だと説明。国営銀行の監督も容易になると述べた。

輸出業者は外貨預金を、国内市場で発行される外貨建ての国債で運用することが可能だという。

インドネシアは長年にわたり、輸出業者の輸出代金を国内銀行システムに長期間滞留させようとしている。国内のドル供給が増え、ルピアの為替レート安定に寄与するとの期待が背景にある。

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