• 2020/09/15 掲載

三菱電機、中国FA製品に関する商標権侵害訴訟における勝訴について発表

三菱電機

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三菱電機株式会社は、三菱商標を不正に付したFA製品を製造・販売していた中国広東省広州市内の模倣業者(以下、本件模倣業者)に対し、2016年11月に広東省広州市天河区人民法院で商標権侵害訴訟を提起していましたが、2018年11月の第一審における当社勝訴に続き、今般、上訴審となる広東省広州知識産権法院においても当社勝訴が確定しましたのでお知らせします。

本件模倣業者は2012年頃からシーケンサ、ACサーボ、インバーター等の当社 FA製品の模倣品を製造・販売しており、その経営者・従業員らは刑事訴訟において2016年5月に刑事有罪判決を受け、模倣品および製造設備の破棄などが命じられています。

当社は、お客様に安心して当社製品をご使用いただくために、今後も模倣行為に対しては、摘発や法的措置を通じて厳正に対処し、ブランド価値の向上を図ってまいります。

■訴訟の概要

1.被告

 模倣品の製造・販売業者 3社(広州菱燁自動化設備有限公司、広州龍彦自動化科技有限公司、広州欧業自動化科技有限公司)およびその経営者

2.対象製品 被告が製造・販売するシーケンサ、ACサーボ、インバーター等

3.対象権利 商標権3件:三菱、MITSUBISHI、(ロゴマーク)

4.請求内容 被告による損害賠償金の支払い、権利侵害行為に関する謝罪声明等

5.裁判所

 第一審:広州市天河区人民法院

 上訴審:広州知識産権法院

6.判決日

 第一審:2018年11月8日

 上訴審:2020年7月31日

7.判決内容

 損害賠償金 266万人民元(約4,100万円(※1))の支払い、

 権利侵害行為による影響を解消するための謝罪声明文の新聞掲載(※2)等

 ※1 1元=15.5円のレートで換算

 ※2 2020年9月1日付の広東省日刊紙「南方日報」に掲載

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