- 2020/11/11 掲載
東京海上日動、自動運転中事故での保険料負担を軽減
自動運転中のすべての事故(*2)を対象に、更新契約の保険料に影響しない商品を導入するのは、業界初の試みです。
*1 レベル3以上の自動運転機能を使用して運転中の事故を指します。レベル2以下の運転支援機能(ハンズオフ可能な渋滞時追従支援システムや駐車支援システムなど)を使用中の事故は対象外です。
*2 整備不良等により被保険者に責任が生じる場合等は除きます。
1.背景
2019年5月に道路交通法等が改正され、日本国内において、高速道路などの限定した領域で自動運転が可能な「レベル3」の自動運転車が走行できるようになりました。
「レベル3」の自動運転車であれば、一定の条件下では自動運転中の運転操作が不要なため、ドライバーは周囲の状況を注視することなく携帯電話を操作することなどが可能になります。しかし、万一事故が発生すると、事故の状況によっては、相手方への損害賠償責任がドライバー等に課されてしまいます(対人事故など)。
このような自動運転中の事故で保険金を支払った場合、現行の自動車保険では、保険料の割増引率を左右するノンフリート等級が下がるため、更新契約の保険料のご負担が増えてしまい、お客様の納得感を得ることが難しいと想定されていました。
2.概要
当社は2021年4月以降始期の自動車保険のご契約を対象に、自動運転中(*1)に発生した事故であれば、保険金を支払った場合でも原則ノンフリート等級が下がらないこととします。
本改定により、自動運転中に事故が生じた場合でも、お客様は翌年の保険料のご負担を気にすることなく保険金をご請求いただけることとなります。
今回の改定内容は、当社のすべてのノンフリート自動車保険を対象に追加の保険料の負担なく適用します。
自動運転中のすべての事故(*2)を対象に、更新契約の保険料に影響しない商品を導入するのは、業界初の試みです。
当社は迅速かつ漏れのない被害者救済を実現するため、業界で初めて「被害者救済費用等補償特約(*3)」を開発し、2017年4月に提供を開始しました。本商品は自動車保険の業界スタンダードとなり、自動運転社会における被害者救済の体制構築に寄与しました。
今回の改定により、事故のもう一方の当事者である運転者(加害者)の負担軽減を図ることで、自動運転技術が進展した社会でも、事故に関係するすべての当事者にとって自動車保険がより有効なインフラとして機能するようになります。
(*3)2016年11月8日ニュースリリース 「自動車保険「被害者救済費用等補償特約」の開発」
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/release/pdf/161108_02_.pdf
当社は、このような社会環境の変化を見据えた自動車保険の進化を通じて、安心・安全なクルマ社会の実現に貢献してまいります。
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