- 2022/10/17 掲載
旧統一教会への質問権、解散命令請求の可否判断のため行使=官房長官
報告徴収と質問権の行使は、解散命令請求が視野に入っていることを意味するのかとの質問に対し、松野官房長官は「調査について、予断を持って答えることは差し控えたい」と語った。
その上で「宗教法人法に照らして解散命令の請求の適否を判断するためにも、報告徴収・質問権の行使を通じて具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにした上で法律に則り、必要な措置を講じていく」と説明した。
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