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- 2011/11/29 掲載
経営管理メソッド「ルールマップ」の効用とは(1)
1989年(平成元年)、㈱日本長期信用銀行入行。以来、大手金融機関、コンサルティングファーム等にて、統合リスク管理の責任者等、ほぼ一貫してリスク管理やコーポレート・ガバナンスに関する実務およびアドバイザリーサービスに従事。大小金融機関でのリスク管理や経営企画等の現場経験に根差した具体性と、コンサルティングファームにおいて国籍/業種/分野を問わずさまざまなクライアントと接して培われた客観性を併せ持ったサービスに特徴。また並行して、内外金融規制や金融機関経営管理についての著述および提言も積極的に行っている。
東京大学法学部卒業。
ニューハンプシャー州公認会計士。
社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。
日本CFO協会グローバルCFO(米国CTP)。
国際総合防災学会会員。
現場の声、声、声「FYG」
「うちのBCPってどうなっているの」「また窓販保険商品が増えたよ。注意事項だらけでもうついていけない」「中途入社で、社内の基本的な規程・マニュアルは見とくように言われたけど、どこを見たらいいの」規程・マニュアルを守る側の、不満・要望・疑問。まだまだこんなものではないだろう。
一方、規程・マニュアルを守らせる側からも。
「こういうとき、部下にどう説明したらいいのかわからない」「新規商品の取扱要領について一からマニュアルを作らないと。マニュアルの決裁権限は誰にあるの」「おいおい、それより、それって誰に聞けばいいの」
さて、早速だがここで大事なことがひとつ。それは、こうした不満・要望・疑問(以下、それぞれの頭文字で「FYG」)はすべてもっともだということだ。みんなそれぞれの立場で妥当なFYGを述べている。上の例「マニュアルの決裁権限って誰に聞けばいいの」という疑問に対しては、「そんなの決裁権限規程に書いてあるから、よく見なよ」で片づけてしまい、疑問に思うこと自体間違っているという捉え方をされがち。そうではなく、決裁権限規程の実務への援用に問題があると認識し、内部管理の向上へとつなげるべきである。
できる限り多くの人、多様な部署から現場の声FYGを集めること。これが、ルールマップ導入の第一歩となる。
・FYGの収集
・収集されたFYGは、すべてもっとも
実際に、当方がルールマップ導入を手がけたある金融機関での、社内の規程・マニュアルに関するさまざまなFYGの一部を、以下に紹介する。みなさんの会社・組織に思い当たる点はあるだろうか。
さて、集まったFYG。どう取り扱えばよいだろうか。結論を言ってしまうと、ルールマップで改善が見込めそうなFYGとそうでないFYGにグルーピングするのである。
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