- 2026/03/06 掲載
【AIは発明者になれるか裁判】最高裁「発明者は人間に限られる」との判断
訴えを棄却、特許を受ける発明者は「人間」に限られる判断
米国在住の原告が2020年に食品容器などの特許を出願した際、発明者欄に「本発明は人工知能が事理的に発明した」と記載したことに端を発する 。特許庁は発明者を人間の氏名に修正するよう命じたが、出願者が応じなかったため出願を却下した。
原告側は、AIによる発明であっても特許出願は認められるべきだと主張し、国に対して処分の取り消しを求めていた。一審の東京地裁判決は、知的財産基本法や特許法において、発明や特許を受ける権利の主体は人間(自然人)であることが規定・前提とされていると指摘し、AIは発明者に含まれないと判断した。
二審の知財高裁もこの判断を支持した上で、現行の特許法がAIの急激な発達や自律的な発明を想定して制定されたものではないと言及した。現行法の解釈論だけでAIに特許を付与することは困難であり、特許法の本来の目的である産業の発達に寄与することに直ちにつながるわけではないとの見解を示している。
さらに二審判決では、仮にAIによる発明を法的に保護する場合、AIの開発者、所有者、あるいはデータ入力者の誰を権利者と定めるべきかなど、社会や経済に及ぼす影響を踏まえた慎重な議論が不可欠であると指摘された 。これらの課題は司法における現行法の解釈で解決できる限界を超えており、国民的な議論を通じて立法府による新たな制度設計が検討されるべき問題であると結論付けられている。
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