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  • 2015/09/25 掲載

個人番号カードは発行するべき? マイナンバー施行直前にこれだけは考えよ

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2015年10月以降、住民票の情報をベースにマイナンバー(個人番号)の通知カードが送付されてくる。いよいよマイナンバー制度の運用が始まるわけだが、マイナンバー制度が業務や生活にどのように影響するのか、イメージできる人は多くないのではないだろうか。まず考えてほしいのが、身分証明書として使えるICチップ搭載のマイナンバーカード(個人番号カード)を発行するかどうかだ。

マイナンバー施行前に考えるべき“個人番号カード”のこと

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 2015年10月から、国民のマイナンバーを通知するカード(通知カード)が世帯ごとに郵送される。いままで騒がれていたマイナンバー(個人番号)が実際に目に見える形になり、多くの人は、ここであらためてマイナンバーについて意識することになるだろう。

 税務処理などで直接マイナンバーに関わることになる総務・人事系や情報システム部門の人たちにとっては、およそ1年ほど前からその対策や対応に追われていたはずだ。しかし、そうでない人たちは、10月以降自分はなにをすればいいのか、なにをしてはいけないのか、しっかり認識しているだろうか。

 特定個人情報として、従来からの個人情報以上の制限や罰則規定が設けられたマイナンバーは、番号の通知を受け取ったらそれを保管しておけばいいというものでもない。利用者側は、さまざまな行政サービスを受けたり、納税などの義務を果たす上で重要な番号であるという認識を持つ必要がある。

 とはいうものの、当面は税務処理、社会保障、災害時の本人確認のための利用に限定されるので、世の中がすぐにマイナンバー基準で回り出すわけではない。ポイントを押さえておけば慌てる必要もない。

まず、個人番号カードを発行するかどうかを判断せよ

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 マイナンバーは住民票に登録のある人は年齢・性別に関係なく割り当てられる。その通知は、世帯ごとにまとめて郵送されてくる。通知カードを受け取ったら、まず住所、氏名、生年月日に間違いがないかを確認する。

 次に必要なアクションは、身分証明書として使えるICチップ搭載のマイナンバーカード(個人番号カード)を発行するかどうかの決定だ。

 個人番号カードの交付手続きは、事業者などが取りまとめて行えるため、勤めている会社によっては、10月以降、従業員に対して個人番号カードの交付申請書を提出するよう依頼があるかもしれない。しかし、個人番号カードを発行するかどうかは、個人の判断に委ねられており、会社や政府は強制できない。

 前述したように、個人番号カードは当面、公式な身分証明書として機能するくらいで、通常の生活で個人番号カードを利用する場面はそれほど多くない。身分証の提示を求められたときに利用できるくらいだ。行政手続きで番号の記入を求められることはあるが、カードの提示場面は多くない。個人番号カード利用を前提としたサービスや手続きはすぐにはでてこないので、発行を急ぐ理由はあまりない。個人番号カードの交付は2016年1月から始まるが、もちろんそれ以降に交付申請できる。

【次ページ】個人番号カードは常に携行すべき?
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