- 2024/02/16 掲載
【マンガでわかる】“知らなきゃマズい” 著作権の話、「生成AI」との上手な付き合い方
ヤマサキミノリ
イラストレーター
学生時代にデザイン、イラスト、建築を学び、ほぼ勢いで独立。イラストを見た人に横ジワ(笑顔)を刻むべく、書籍や広告など幅広い媒体で活動中。この本を機にSNSを活用し、そろそろ時代に合った活動をしたいと思っている。
日比野大(ビーノ)
弁護士
中央大学法科大学院卒。弁護士としての活動だけでなく、2020年から開始したYouTubeチャンネルは、わかりやすい借金や離婚などの解説で話題となり、3年間で登録 者数7万7,000人となる。2022年から開始したTikTokアカウントは、1年で4万人を突破。弁護士を身近にし、相談しやすいものとするべく365日活動をしている。専門分野は借金、離婚問題、著作権関係などSNS周りの法務、大麻(CBD)関連の法務で、顧問先も数十社以上に急拡大している。
AIが作ったものは「著作権侵害」にあたるのか?
マンガや雑誌の中身、カラオケ動画、芸能人やキャラのアイコン――。これらの著作物を知らずにSNSに投稿するとどんなことが起こるでしょうか?「みんな投稿しているから大丈夫」は危ない。その「みんな」が絶対に法律を守っているわけではないからです。著作権はその人が著作物を生み出した時点で発生する権利で、作った人が作ったもので得られる財産や作ったものを真似されたくない気持ち、つまり、“思い入れ”を守ってくれる権利です。もし著作権がなかったら人が作ったものを誰でも勝手に使えてしまいます。
では、ChatGPTのような生成AIが生み出したものをSNSに投稿するケースはどうでしょうか。生成AIを活用すれば素人でも高度なイラストや画像などを作れるようになり、それをSNSに投稿する人も目立ってきています。AIが作ったものは著作物と考えられるのでしょうか。
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