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- 2026/07/08 07:10 掲載
【12月施行】内部告発の「犯人探し」は禁止へ…企業は何が変わる?見直すべき4対応
元毎日新聞記者。長野支局で政治、司法、遊軍を担当、東京本社で政治部総理官邸番を担当。金融専門誌の当局取材担当を経て独立。株式会社ブルーベル代表。東京大院(比較文学比較文化研究室)修了。自称「霞が関文学評論家」
内部告発したらクビになる…?通報者を守る公益通報者保護法
仮にあなたが勤め先の会社や取引先で不正を見つけたとしても、「クビになるのではないか」「職場にいづらくなったりするのではないか」と不安に感じ、告発や通報をためらってしまうかもしれません。公益通報者保護法とは、そうした心配を和らげ、労働者などが安心して不正を通報できるようにするためのルールを定めた法律です。対象となるのは、勤務先や取引先で行われている法令違反のうち、消費者や取引先、社会全体に被害を及ぼす恐れのあるものです。たとえば、製品の品質データの改ざん、不正請求、食品や製品の安全性に関わる違反などが考えられます。不正を知った人が、社内の通報窓口、行政機関、報道機関などに通報した場合、一定の要件を満たせば「公益通報」として保護されます。
また、近年は、会社に雇用されるのではなく、個人事業主やいわゆる「1人会社」として業務を受ける人も増えています。形式上は独立した事業者であっても、特定の取引先に継続的に依存している場合、実態としては労働者に近い立場に置かれることがあります。
たとえば、ある企業から継続的に業務を受けているフリーランスが、取引先の不正を知ったとします。その人が通報したことを理由に契約を解除されたり、発注量を大きく減らされたり、報酬を下げられたりすれば、生活に直結する大きな打撃になり得ます。雇用契約ではないからといって、通報者保護の外に置いてよいとは言えません。
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