• 2015/08/28 掲載

女性活躍推進法案が成立、自治体や300人超企業に公表義務 4月1日から

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女性活躍推進法案(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案)が28日の参議院本会議を通過し、成立した。国や自治体、従業員数が300名超の企業には、女性の採用比率や管理職の割合について数値目標を設定し、それを公開することが義務づけられる。
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 国や地方自治体、企業は、1.女性採用比率、2.勤続年数男女差、3.労働時間の状況、4.女性管理職比率などの現状を把握し、それに基づいて定量的目標などを定めた「事業主行動計画」の策定を行う。そのうえで、女性の活躍に関する情報、省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表を行う義務が課される。虚偽の報告を行った場合には罰則もある。

 なお、従業員数が300名以下の企業は、上記は努力義務とされる。数値目標を法律で定めることは見送られた。

 国は、国家公務員「女性職員登用加速化重点項目」を設定しつつ、職業訓練・啓発活動、情報収集や提供を実施する。地方では、女性活躍推進にかかる取り組み協議を行う「協議会」の設置が任意で認められる。

 原則、公布日施行だが、企業の「事業主行動計画の策定」は2016年4月1日より施行される。

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