• 2018/08/08 掲載

紹介予定派遣とは【用語解説】

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「紹介予定派遣」とは、2000年に職業安定法の許可基準改正によって許容(合法化)され、2004年に労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)の改正によって法律上、正式に認められた派遣制度のことである。
 「紹介予定派遣」は人材派遣(労働者派遣)の形態の一つだが、通常の派遣社員の契約期間が3年、5年、無期など比較的長期なのに対し、紹介予定派遣の契約期間は最長6カ月と短い。契約期間が終了するまでに派遣先と本人が今後について話しあい、直接雇用(正社員、契約社員)に転換するか、それをせず派遣契約を終了するか、双方合意の上で選択する。

 厚生労働省の「労働者派遣事業報告書」によると、直接雇用に転換する割合は54%、派遣契約を終了する割合は46%で、直接雇用の大部分は正社員ではなく契約社員で採用しているのが実態である。採用、不採用は派遣先が決めるが、「採用する」と言っても派遣社員本人に断られるケースもある。どちらにしても派遣契約が6カ月で終了したら、本人は改めて別の派遣先を探すことになる。

 紹介予定派遣は直接雇用が前提にあり、派遣契約期間は「採用していいかどうか、働いてもらって様子をみる」という位置づけなので、派遣契約の前に書類選考や筆記試験や面接など社員採用並みのシビアな選考を行うことが認められている。その合格率は1~2割程度ともいわれ、人材派遣会社が行う通常の派遣社員の選考と比べてハードルは高い。

 それでも46%は直接雇用の社員になれないが、派遣期間の間に「技術的な要求水準が高く自分の能力では通用しないとわかった」「社長の考え方についていけない」「職場のおつぼねさまが意地悪」など、適性や相性や職場の人間関係が合わないと感じたら、ミスマッチによる早期退職で履歴書に傷をつけることなく、その企業を去ることができるというメリットがある。

 労働基準法の「試用期間」は身分はその企業の社員で、正当な理由なく解雇するには1カ月前に予告するか、1カ月分の給与を支払わねばならないが、「紹介予定派遣」は派遣会社に属する派遣社員という身分。それだけ企業にとっても本人にとっても「お試し」の度合いが高い。 (執筆:寺尾淳)

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