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- 2013/05/27 掲載
そのフリー素材は使っても大丈夫? フリー素材の利用や改変の可否
フォントは著作物ではない!?
東京大学 法学政治学研究科 法曹養成専攻 卒業。
2002年からIT関連フリーランスとして、SBクリエイティブ社の雑誌への寄稿、書籍の全編執筆などの執筆活動や、各種ウェブサービスの開発等を行う。司法試験合格後は弁護士として、ITとビジネスに強いコスモポリタン法律事務所(東京・音羽)に所属。自らも、複数のIT企業の顧問弁護士などとして、新興企業支援や知的財産権管理、資金調達などを含む、各種の企業法務に携わっている。
個人サイト:http://tokikawase.info/
Twitter:http://twitter.com/tokikawase
「著作物」と「著作権」
インターネット上で公開されているフリー素材を使う場合には、フリー素材作者の権利、特に著作権が問題になる。「著作権」とは、一言で言えば、「著作物についての各種利用を禁止する権利」だ。著作権の対象となる「著作物」、つまりフリー素材の作者である「著作者」は、当該著作物についての「コピー(複製)」や「翻案」──この意味については後述する──などを禁止することができる。
なお、素材が写真の場合には、素材作者の著作権だけでなく、被写体の権利に関しても考える必要がある。この点に関しては、別稿「その写真は掲載して大丈夫? ──わかりにくい写真の権利について解説」を参照していただきたい。
「商用利用可能(禁止)」といった表記がある素材の利用の可否
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