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- 2013/05/16 掲載
その契約書、サインして大丈夫?「契約」と「契約書」の関係、契約交渉の重要性
「仮」契約でも契約と同じ!?
東京大学 法学政治学研究科 法曹養成専攻 卒業。
2002年からIT関連フリーランスとして、SBクリエイティブ社の雑誌への寄稿、書籍の全編執筆などの執筆活動や、各種ウェブサービスの開発等を行う。司法試験合格後は弁護士として、ITとビジネスに強いコスモポリタン法律事務所(東京・音羽)に所属。自らも、複数のIT企業の顧問弁護士などとして、新興企業支援や知的財産権管理、資金調達などを含む、各種の企業法務に携わっている。
個人サイト:http://tokikawase.info/
Twitter:http://twitter.com/tokikawase
契約書がなくても「契約」は成立する
ビジネスシーンでは、契約を行う際に「契約書」を作成することが一般的だが、契約書は契約を成立させるための必要条件ではない。契約は、「合意」「意思表示の合致」によって成立するからだ。……「合意」と「意思表示の合致」はどう異なるのか、というのは、学問的には深いテーマなのだが、本稿では立ち入らない。しかし、だからと言って、契約書が不要だという訳ではない。相手方が取り決め通りの履行を行わない場合、最終的には裁判を起こし、相手の責任を追及することになる。そして裁判においては、契約が成立したことを、その成立を主張する側が立証しなければならない。契約書があれば、その立証は簡単だ。裁判になった場合の立証が簡単であるならば、相手方としては、「裁判になったら負ける」のだから、なるべく裁判にならないようにするだろう。即ち、契約締結後の事情変化などで、契約を「なかったこと」にしたい場合であっても、自ら任意に履行を行うだろう。
反対に、契約書がないと、「合意があった」「いや、なかった」というのは、結局のところ「言った/言わない」の言い争いになってしまう。裁判になった場合、契約の存在が認められないことが十分に考えられるから、相手方に対し、任意の履行を求めることが難しくなるだろう。
理論上の問題と立証上の問題
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