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- 2013/05/02 掲載
書籍の「自炊」はどこまで適法? 現在・将来のビジネスモデルとその問題点
「電子書籍の中古販売」は可能か
東京大学 法学政治学研究科 法曹養成専攻 卒業。
2002年からIT関連フリーランスとして、SBクリエイティブ社の雑誌への寄稿、書籍の全編執筆などの執筆活動や、各種ウェブサービスの開発等を行う。司法試験合格後は弁護士として、ITとビジネスに強いコスモポリタン法律事務所(東京・音羽)に所属。自らも、複数のIT企業の顧問弁護士などとして、新興企業支援や知的財産権管理、資金調達などを含む、各種の企業法務に携わっている。
個人サイト:http://tokikawase.info/
Twitter:http://twitter.com/tokikawase
新たなビジネスモデルの法的リスク
自分で書籍をスキャンしてデータ化する「自炊」や、電子書籍の周辺では、現在も既に「自炊代行」などのビジネスモデルが存在しており、その適法性が問題となっている。今後も、最近話題の「電子書籍の中古売買」や、自炊用機材を設置するレンタルスペースの提供、自炊用機材の販売など、新しいビジネスモデルが次々と登場するはずだ。現在「自炊」や電子書籍に関わっている/関わる予定がある企業のみならず、今後何らかの形で関わる可能性がある企業のビジネスマンや、ユーザーとしてそれらを利用する可能性がある人向けに、著作権法の基本的な構造や、具体的なビジネスモデルに関する適法性判断の枠組みなどを検討していこう。
「自炊」は著作権法上適法である
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