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- 2013/04/11 掲載
「Amazonガチャ」は何故潰れたか──ブランドへの「タダ乗り」はどこまで許される?
「面白い恋人」は違法なのか
東京大学 法学政治学研究科 法曹養成専攻 卒業。
2002年からIT関連フリーランスとして、SBクリエイティブ社の雑誌への寄稿、書籍の全編執筆などの執筆活動や、各種ウェブサービスの開発等を行う。司法試験合格後は弁護士として、ITとビジネスに強いコスモポリタン法律事務所(東京・音羽)に所属。自らも、複数のIT企業の顧問弁護士などとして、新興企業支援や知的財産権管理、資金調達などを含む、各種の企業法務に携わっている。
個人サイト:http://tokikawase.info/
Twitter:http://twitter.com/tokikawase
「Amazonガチャ」は「Amazon」ブランドへのフリーライドを試みた
そもそも、「Amazonガチャ」を立ち上げたきっかけや動機は何だったのだろうか。筑波大学の学生によるベンチャー「BearTail」の代表取締役、黒崎 賢一氏は次のように語る。
President and CEO
黒崎 賢一氏
下世話な言い方をすれば、黒崎氏の狙いは、「Amazonのブランドネームにフリーライド(タダ乗り)して話題性を獲得すること」であったと言えそうだ。そして、後述するように、ブランドネームへの「(この意味での)フリーライド」自体は、必ずしも商標法によって禁止されていない、と考えられる。
商標権は「類似」を問題にする
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