- 2013/05/09 掲載
マイナンバー法案が衆議院を通過、社会保障、税、災害対策に活用
市町村長は、住民票コードを変換して得られる個人番号を指定し、通知カードにより本人に通知する。この番号は盗用、漏えいなどの被害を受けた場合などに限り変更できる。中長期在留者、特別永住者等の外国人住民も対象となる。
プライバシーや情報漏えいに配慮して、個人番号の利用範囲を法律に規定した。下記の3点での利用に限定されている。
- 国・地方の機関での社会保障分野、国税・地方税の賦課徴収および災害対策等に係る事務での利用
- 当該事務に係る申請・届出等を行う者(代理人・受託者を含む。)が事務処理上必要な範囲での利用
- 災害時の金融機関での利用
また、番号法に規定する場合を除き、他人に個人番号の提供を求めることは禁止される。本人から個人番号の提供を受ける場合、個人番号カードの提示を受けるなどの本人確認を行う必要がある。
市町村長は、顔写真付きの個人番号カードを交付、ICチップの空き領域は本人確認のために利用する。
そのほか、法人には法人番号が通知される。法人番号は原則公表され、民間での利用も可能になる。
さらに、法施行後3年をめどに個人番号の利用範囲の拡大についても検討を行う。
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